1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 地域によってまちまち。飲食店営業の許可。

地域によってまちまち。飲食店営業の許可。

とある行政書士の日常ブログ 各種許認可 この記事は約 2 分で読めます。 495 Views
厨房

今日は、飲食店営業の許可のお話をします。

 

食品衛生法という法律に、食品や飲料の製造、提供をする営業の許可について定められています。
ここでは、提供方法や製品の種類に応じて、これらの営業を34の業種に区分しています。
その中で一番メジャー?なものが「飲食店営業」です。

手続きの窓口は、管轄の保健所です。
保健所を設置している市の場合はその市の保健所に、そうでない場合は都道府県の管轄保健所になります。

 

基本的な要件は、
①「食品衛生責任者」を一定の資格者の中から選任すること。
②食品等を衛生的に提供できる十分な設備があること。
です。

①は、全国的に取扱いは同じです(と経験上思います。)
調理師、栄養士などの資格を持った人を配置します。
そういう方がいない場合は、地域の団体が「食品衛生責任者養成講習」みたいなものを行っていますので、これを受講することでも足ります。

②も、基本的には全国同じ・・・・・なのですが。
「食品等を衛生的に提供できる十分な設備」ですから、常識的に考えれば、次のようなことです。
・食器と食材と手を洗うシンクが別々にある。
・食材を切る包丁、まな板は、素材ごとに分ける。
・殺菌のための熱湯が出る。
・床に水を撒いて洗える(そういう素材、排水口がある)。
・食器を収納できる場所(扉が付いていてネズミなどが入れないもの)がる。
・手を消毒し、ふき取るものが置いてある。
・ゴミに虫やネズミが集まらないようにふたができる。
などなど、たくさんあります。

いつも困るのは、保健所によって「チェックするポイント」が違う、ということです。

A市はこれが必須だけど、これはチェックされない。
B県はこんなものまで必要だという。

ということが結構あるので、初めて扱う自治体の場合は、よく確認が必要です。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

厨房

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 「日によって店主が変わる」「間借り飲食店」について聞いてみた

  • 宿泊事業と飲食店営業

  • 最近本当に増えた「グランピング」についてのご相談の話 その5

  • 旅館業(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業)に付随する手続きについて

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説38 「飲食店営業等への規制」その1

  • 行政書士向けの飲食店営業・深夜酒類提供飲食店営業・性風俗関係営業手続き研修の講師をしてきました。