大阪市で民泊をしたい方向け「おさらい」その3
大阪市で民泊事業を考えておられる方に、大阪市での民泊のルールをおさらいしてもらうための記事を書いていきます。
わかりやすさを重視して書いていきますので、ややこしいところを省略しながらになります。
細部は必ずご自身でご確認下さい。
大阪市で民泊事業を行う場合、次のいずれかを選択することになります。
1.旅館業の許可を取る
2.国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(略して「特区民泊」)の特定認定を受ける
3.住宅宿泊事業(略して?「新法民泊」)の届出をする
これらは、別々の法律が根拠になっていますから、「ルールが3つある」というイメージです。
この3つのルールの違いについて、少しずつ説明していきます。
第3回目のテーマは、
「立地の制限」
です。
①旅館業では、2種類の立地制限があります。
1.用途地域による制限
施設の場所が、次の用途地域の場合は、営業することができません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・田園住居地域(大阪府下にはありませんが)
・工業地域
・工業専用地域
また、第一種住居地域の場合は、大規模な施設(3000㎡超)は営業できません。
2.近隣施設による制限
施設の周囲のおおむね110m以内に、次のような施設がある場合は、(営業ができないわけではないけれど)各種の制限を受けます。
・学校(大学を除く)、幼稚園、幼保連携型認定こども園等
・保育所などの児童福祉施設
・図書館、博物館、公民館、都市公園、スポーツ施設等
「各種の制限」については、ここで説明すると長くなるので、コチラをご参照ください。
簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 大阪市編 その3「近くに学校等がある場合」の1→■
簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 大阪市編 その4「近くに学校等がある場合」の2→■
②特区民泊では、1種類の立地制限があります。
用途地域による制限
施設の場所が、次の用途地域の場合は、営業することができません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・田園住居地域(大阪府下にはありませんが)
・工業地域
・工業専用地域
また、第一種住居地域の場合は、大規模な施設(3000㎡超)は営業できません。
③住宅宿泊事業では、2種類?の立地制限があります。
↑の表現は正確ではありません。
正しくは、「家主不在型の住宅宿泊事業では、2種類?の立地制限があります。」です。
逆の言い方をすると、「家主同居型の住宅宿泊事業では、立地制限はありません。」ということになります。
1.用途地域による制限
施設の場所が、次の用途地域の場合で、
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
かつ、
施設の敷地に接している道路の幅が4m未満の場合は、
営業することができません。
2.近隣施設による制限
施設の周囲のおおむね100m以内に、小学校がある場合、営業日の制限を受けます。
この「営業日の制限」とは、月曜日の正午から金曜日の正午までの営業禁止、
つまり、
金土日しか営業できない
ということになります。
今日はここまで。