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住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「沖縄県」

 2021/09/27 とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 2 分で読めます。 1,136 Views

■沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

(住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間)

区域「ア」
宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、南城市、北谷町、与那原町、八重瀬町
上記区域における第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の区域

区域「イ」
宜野湾市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、南城市、北谷町、与那原町、八重瀬町
上記区域における第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の区域

区域「ウ」
宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、南城市、嘉手納町、北谷町、西原町、与那原町、竹富町、与那国町、大宜味村、恩納村、読谷村、渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村、北大東村
上記区域における大学を除く学校の敷地の周囲100メートルの区域

営業できない期間

1.区域ア及びイでは、月曜日の午前0時から金曜日の午前12時までの期間のうち休日を除いた期間
→簡単に言うと、土日、祝日、年末年始、沖縄県慰霊の日だけ営業できるということ。

2.区域ウでは、各学校の休業日以外の期間
→簡単に言うと、学校の休業日だけ営業できるということ。

3.ただし、区域アとウ両方に該当する場合、区域イとウ両方に該当する場合は1と同じ。

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