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住宅宿泊事業の届出について

書類

住宅宿泊事業の開始の届出は、次のような書類を用意します。

提出先は、届出住宅の所在地を管轄する保健所です。

先に、とても重要なご注意点を申し上げますと、「提出先の保健所によって、必要な書類がかなり異なる」ということです。

どの保健所でも共通して必要な書類は、

・届出書(第1号様式)
・定款又は寄付行為(法人のみ)
・法人の登記事項証明書(法人のみ)
・住民票の写し(個人のみ)
・届出者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(法人の場合は役員全員の分)
・法定代理人の登記事項証明書(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合)
・住宅の登記事項証明書
・入居者の募集の広告及び入居者の募集が行われていることを証する書類(住宅が入居者の募集が行われている家屋に該当する場合)
・随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類(住宅が随時その所有者、賃貸人又は転貸人の居住の用に供されている家屋に該当する場合)
・住宅の図面
・賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面(届出者が賃借人である場合)
・賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面(届出者が転借人である場合)
・専有部分の用途に関する規約の写し(分譲マンション等の場合)ただし、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
・管理受託契約の締結時に交付された書面の写し(届出者が住宅宿泊管理業者に委託する場合)
・欠格事項に該当しないことを誓約する書面

以上のような書類です。
(ただし、使用する様式に指定がある場合がありますので、確認が必要です。)

届出先の保健所によって、さらに書類を求められます。
大阪市を例にすると、

・消防法令適合通知書
・周辺住民等への説明を実施した旨の書類
・廃棄物の処理方法
・住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト
・届出予定住宅の敷地が幅員4メートル以上の道路に接することの誓約書(該当する場合)
・役員名簿(法人の場合)

となります。

 

国としては、「簡単に住宅宿泊事業の届出ができる」よう、インターネット上に「民泊制度運営システム」を整備したのですが・・・・・。
実際のところ、保健所によって異なる提出書類を、画一的なシステムで網羅することができず、ほとんどの保健所で

「基本的事項はシステムに入力して送信、システムでカバーできない書類を別途保健所に提出」

という形をとっています。
(京都市は、紙での提出が原則です。)

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