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旅館業 地域別条例ピックアップ「大津市」

 2021/09/13 とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 4 分で読めます。 855 Views

■大津市旅館業法施行条例

(構造基準)

1.客室
(1) 客室の前面に空地がある場合その他宿泊者の衛生上支障がない場合を除き、地階に設けないこと。
(2) 窓等により自然光線が十分に採光できる構造とすること。
(3) 適当な換気装置がある場合その他宿泊者の衛生上支障がない場合を除き、窓その他の開口部により衛生的な空気環境を十分に確保できる構造とすること。

2.玄関帳場(簡易宿所は不要)
(1) 宿泊者その他の客室の利用者(以下「宿泊者等」という。)が必ず通過する場所に設けること。
(2) 宿泊者等の出入りを容易に見ることができないような囲い等を設け、又は宿泊者等に直接面接できないような構造としないこと。

3.浴室
(1) 清潔で衛生上支障のないよう清掃を容易に行うことができる構造とすること。
(2) ろ過器を使用して浴槽水を循環させる場合は、次に掲げる要件を満たすものであること。
 ア ろ過器は、十分なろ過能力を有するものとし、ろ過器の前に集毛器を設けること。
 イ ろ過器は、ろ材の交換を適切に行うことができる構造である場合を除き、ろ材について十分な逆洗浄を行うことができる構造とすること。
(3) 屋外に浴槽を設ける場合には、屋外の浴槽内の湯水が循環ろ過装置を経ずに屋内の浴槽内の湯水に直接混入しない構造とすること。
(4) 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備を設置する場合には、当該設備の空気取入口から土ぼこりが入らないような構造とすること。

4.便所
流水式の手洗設備
を設けること。

5.次に掲げる区域又は地域においては、外壁、屋根、広告物その他の外観は、周囲の善良な風俗を害することのないよう、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものとすること。
(1) 次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域
 ア 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定する一団地の官公庁施設
 イ 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校
 ウ 図書館法第2条第1項に規定する図書館
 エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
 オ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの
 カ 社会教育法第21条に規定する公民館
 キ 博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設
 ク 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
 ケ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項及び第2項の規定により設置する公共職業能力開発施設
 コ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第14条第1項第7号の規定により設置する職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター並びに職業能力開発総合大学校
 サ 国又は地方公共団体が設置する一般の利用に供するための体育館、水泳プール及び運動場並びにこれらに類する施設
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域以外の地域

6.前項各号に掲げる区域又は地域においては、施設の外部には、性的好奇心を著しくそそるおそれのある内容を表示する広告物を備え付けないこと。

 

大津市旅館業指導要綱

(事前審査の申出)
第3条 旅館等の新築、増築、改築、移転、用途の変更又は構造設備の変更(軽微なものは除く。)(以下「建築等」という。)を行おうとする者は、当該建築等のため必要とされる法令又は条例に基づく手続を行う前に、旅館業事前審査申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、保健所長に申し出なければならない。

 

大津市特定旅館建築規制条例

(計画の公開)
第5条 旅館等を建築しようとする者は、規則で定めるところにより、次条の規定による届出前に建築の計画を公開するとともに、当該建築物の敷地の周辺地域住民等に対し、あらかじめ説明会を開催するなど、当該建築に関する周知について必要な措置を講じなければならない。

(届出)
第6条 旅館等を建築しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、建築基準法第6条第1項に規定する確認を必要としないものについてはこの限りでない。

 

※ラブホテルでなくても、旅館業建物の新築、改築、増築、用途変更、構造変更を行う前には、周辺説明と事前の届出が必要。

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