1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 大阪市編 その5「建築計画届」

簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 大阪市編 その5「建築計画届」

部屋

ここでは、大阪市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。

今日のテーマは、建築計画届です。

 

許可を取ろうとしている建物が、次のいずれかに該当する場合は、許可申請の前に「建築計画届」を提出する必要があります。

1.旅館・簡易宿所以外の建物(例えば、戸建住宅や集合住宅、テナントビル等)を使って旅館・簡易宿所の許可を取ろうとする場合で、旅館・簡易宿所の床面積が200㎡を超える場合
2.新たに建物を新築して旅館・簡易宿所の許可を取ろうとする場合
3.既に許可を有している建物を改築する場合
4.既に許可を有している建物の床面積を倍以上に増築する場合

 

準備する書類は次のとおりです。

旅館業施設の建築計画届出書〔様式1〕
旅館業施設の標識計画(変更)届出書〔様式11〕
構造設備の概要〔様式2-1、又は様式2-2、又は様式2-3〕
構造設備確認票〔様式3〕
営業施設(管理事務室を除く)の周囲300メートル以内の見取図
配置図
立面図
各階の平面図
広告塔、広告板、その他の屋外広告物及び屋外照明設備等の図面
玄関帳場展開図又は投影
給排水系統図
(増改築の場合)新旧比較図面
(申請予定の施設が建物の一部分を使用する場合。ただし、新築の場合は除く。)同一建物内における共同住宅の有無を確認できる書面〔様式4〕
(前項目により同一建物内に共同住宅が含まれている場合)当該施設の使用権原の有無等が確認できる書面

(条例第3条第4号により玄関帳場を有しない場合)
管理事務室が宿泊施設から1,000メートルの区域内にあることを明らかにした見取図
客室内設置の注意事項
周知実施報告書等
手引書

準備する書類は多いですが、許可申請書と重複するものが多いので、それほど大変ではないと感じています。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

部屋

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 【必要情報まとめ】特区民泊(大阪市)について(2020.10.25)

  • 住宅宿泊事業での「宿泊者の安全確保」について その3「規模に応じた措置(イ)」

  • 民泊・宿泊施設の周辺住民説明でありがちなこと

  • (大阪市)旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業、どの制度で民泊をするか?⑤

  • 住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「奈良市」

  • 住宅宿泊事業での「宿泊者の安全確保」について その4「規模に応じた措置(ロ)」