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風営法(風適法)を超簡単に解説53 番外編「結婚・離婚・帰化・転籍に関する変更届」

変更届

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

風俗営業店の

「営業者」
「営業者が法人の場合の役員」
「管理者」

の方が、結婚したり、離婚したり、帰化したり、転籍したときは、どんな手続きが必要か、というのが今日のテーマです。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

風俗営業者は、

「営業者」
「営業者が法人の場合の役員」
「管理者」

変更があった時には、変更届を提出しないといけません。

 

で。

結婚したり、離婚したりすると、場合によっては、

「氏名」
「住所」
「本籍地」

変更になりますよね。

それから、外国籍の方が「帰化」をすると、

「氏名」
「本籍地」(帰化によって本籍地が与えられる)

変更になります。

日本国籍の方でも、「転籍」をすると、

「本籍地」

変更になります。

 

こういう場合、どうなるんでしょうか?

風営法(風適法)には、次のように書いてあります。

第九条 
3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合(略)
一 第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。

う~ん・・・・変更届を出さないといけないことだけはわかった、って感じですね。

「第5条第1項各号」っていうのを見ないとわからないっぽいので、見てみましょう。
(「第三号及び第四号を除く。」とか「同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。」とか書いてあるので、関係ないところを消します。)

第五条 第三条第一項の許可を受けようと(略)
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種別
四 営業所の構造及び設備の概要
五 第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所
六 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

というわけで、「氏名」と「住所」の変更については、届を出さないといけない、ということになります。

逆に言うと、国籍や本籍地の変更については、届出の対象となる事項ではない、ということになりますね。

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