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風営法(風適法)を超簡単に解説41 「深夜酒類提供飲食店の営業開始届」

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ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今日のテーマは、「深夜酒類提供飲食店の営業開始届」です。

風営法(風適法)において飲食店営業がどのような規制を受けるか、というお話を、

風営法(風適法)を超簡単に解説38
風営法(風適法)を超簡単に解説39

で説明してきましたが、少しおさらいすると、

深夜酒類提供飲食店とは、

午前0時から午前6時までの間に営業している酒類を提供して営む飲食店(常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)

のことを言います。

 

さて、深夜酒類提供飲食店を始めるにはどうしたらいいのでしょうか?

風適法第33条
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 営業所の構造及び設備の概要

風適法に基づく内閣府令第24条
深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類
法第三十三条第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一 営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業所の平面図
ハ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
(略)

風適法施行規則第103条
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
法第三十三条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第四十七号のとおりとする。
(略)
3 第一項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

というわけで、営業開始の10日前までに届出書を管轄の警察署に提出することになります。

 

風俗営業のように許可制ではないですが、提出書類は風俗営業とそれほど変わりがなく、一般の方が作成するのは少しハードルが高いものになります。

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