風営法(風適法)を超簡単に解説④「風営法の規制の対象は?」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
以前、「風営法の規制対象」=「風俗営業」、ではないと申し上げました。
(その以前のブログはこちら→■)
では、風営法(風適法)の規制対象は何なのか?どんな業種があるのか、見ていくことにします。
風営法の規制対象業種は次のようなものです。
■風俗営業【許可制】
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
■性風俗関連特殊営業【届出制】
A.店舗型性風俗特殊営業
1.個室付浴場(ソープランド)
2.ファッションヘルス
3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
4.ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
5.アダルトショップ
6.出会い系喫茶
B.無店舗型性風俗特殊営業
1.デリバリーヘルス
2.アダルトビデオ等通信販売
C.映像送信型性風俗特殊営業(有料アダルト動画サイト、アダルトライブチャット)
D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
E.無店舗型電話異性紹介営業(ツーショットダイヤル)
■特定遊興飲食店営業【許可制】(ナイトクラブ、ショーパブ)
■接客業務受託営業(コンパニオン派遣)
■深夜酒類提供飲食店営業【届出制】(バー、ラウンジ)
■飲食店営業
■興行場営業(ストリップ劇場等に該当しない興行場)
■特定性風俗物品販売等営業(アダルトショップに該当しないアダルト物品販売業)
普通の飲食店営業も風営法の規制対象になっているのは意外に思われるかもしれませんね。
ここでは、業種やサービスの種類の名前を、世間でよく呼ばれている「呼称」で書きました。
しかし、警察や風営法は、そのサービス、業種の「名前」にはこだわっていません。
「これこれこういうサービスを行う業態は、****営業に該当する」
というような考え方です。
例えば、
「ガールズバー」と呼ばれるお店が、「接待付き飲食店」なのか「深夜酒類提供飲食店」なのかは、その営業実態で決まります。「バー」という名前だから「深夜酒類提供飲食店」になるわけではありません。
「ホテルヘルス」と呼ばれる業態が、「店舗型性風俗特殊営業」なのか「無店舗型性風俗特殊営業」なのかは、その名称ではなく営業実態で決まります。