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風営法(風適法)を超簡単に解説14 「許可の取消」

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ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回のテーマは、「許可の取消」についてです。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

風俗営業の許可には、期限がありません。
一度許可を取得すれば、基本的にはずっと許可を持ち続けることができます。
しかし、一度は許可を持ったものの、「許可を持たせ続けるのにふさわしくない」んじゃないか、ということになれば、その許可を取り消すことができる仕組みになっています。
(そういう仕組みになっているのは当然と言えば当然ですよね。)

では、どのような場合に許可が取り消されるのでしょうか?

根拠条文は2つあります。

第8条(許可の取消し)
公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により当該許可を受けたこと。
二 第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 正当な事由がないのに、当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四 三月以上所在不明であること。

第26条(営業の停止等)
公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、(略)を命ずることができる。

超!簡単に言いますと、

①不正な手段で許可を得たことが分かった。
②許可を受けた後に「許可を取ることができない人」になってしまった。
(「許可を取ることができない人」は、こういう人です→■)
③6か月以上営業していなくて、現に営業していない。(許可後6か月以内に営業開始しないのも含む。)
④営業者の所在が3か月以上わからない。
⑤重大な法令違反があった。
⑥風適法に基づく処分に従わなかった。
⑦許可条件(付加条件)を守らなかった。
(許可条件(付加条件)とは、こういうものです。→■)

このような場合に、公安委員会は許可の取消しをすることができます。
「できる」なので、しないかもしれませんが・・・。

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