1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 契約書の「ココに気をつける」を超簡単に解説②「契約書のタイトル」

契約書の「ココに気をつける」を超簡単に解説②「契約書のタイトル」

とある行政書士の日常ブログ 契約・契約書 この記事は約 2 分で読めます。 736 Views
契約書

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

契約書を作ったり、内容をよく読んだりするときの注意点を説明するシリーズの第2回目のテーマはこちら。

「契約書のタイトル」

です。

 

結論から申し上げます。

契約書のタイトルなど、どうでもよろしい。

どんなタイトルでも、他の要素が整っていれば契約書として認められます。

よく「覚書程度で・・・」等と聞きますが、「覚書」というタイトルでも内容さえ整っていれば立派な契約書です。

 

確認書、念書、覚書、協定書、示談書など、一見「契約書ではなさそうなタイトル」でも、契約書の有効性には影響ありません。

まあ、賃貸契約なのに「売買契約書」というタイトルになっているのは、おかしいですし、悪意さえ感じてしまいますから、そんなことは普通しませんが、それでも契約書としては一応有効です。(さすがにここまでのものだと、争いになった時にどのような判断がされるかわからないですね。)

 

通常は、契約内容を一言でまとめてタイトルとします。

短くてもいいし、長くてもいいです。

継続的な取引の基本的なルールを取り決めたような場合は、「****基本契約書」等とするのが一般的でしょうか。

商品売買基本契約書とか、業務委託基本契約書のような感じです。

 

シンプルなお話なのですが、意外と悩まれる方がいるので。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

契約書

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 契約書の「ココに気をつける」を超簡単に解説⑥「継続的な取引をするときは」

  • 契約書の「ココに気をつける」を超簡単に解説①「当事者の特定」

  • 契約書の「ココに気をつける」を超簡単に解説④「目的条項」

  • 契約書の「ココに気をつける」を超簡単に解説⑧「機密保持」

  • 契約書の「ココに気をつける」を超簡単に解説⑦「反社条項」

  • 特区民泊の申請に必要な書類のお話②(大阪市)