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宿泊事業3法の簡単比較 その2「特区法(特区民泊)」

キャリーバッグを引いた女性

合法的に民泊事業を行うには、次の3つの中から方法を選ぶことになります。

方法1 : 「ホテル・旅館」「簡易宿所」の許可を取得する(旅館業法)
方法2 : 「特区民泊」の認定を受ける(国家戦略特別区域法)
方法3 : 「住宅宿泊事業」の届出をする(住宅宿泊事業法・民泊新法)

これら3つの法律(旅館業法、特区法、住宅宿泊事業法)のいずれかの条件をクリアする必要があります。

3回の記事で、これらの法律を順番に比較してみます。
今日は、特区法(特区民泊)です。
(旅館業法はコチラ→■)
(住宅宿泊事業法はコチラ→■)

 

【特区法】

1.立地について
そもそも、法律の適用が東京都大田区、大阪市、大阪府の一部に限定されている。
旅館業法に倣い、原則、住居専用地域、工業地域、工業専用地域は不可(第1種住居地域は大規模施設不可)

2.部屋、設備について
独立した一般の住宅であること。
また、基本的には「普通のおうち」にあるものはないといけない。
具体的には、台所、トイレ、浴室、洗面、テーブル、椅子、収納家具、調理器具、掃除用具、ゴミ箱、冷暖房器具、施錠設備と25㎡以上の面積(壁芯)。

なお、旅館業や住宅宿泊事業のように、トイレ、浴室、洗面などが「共同利用」「母屋あるいは離れにある」というのは認められない。

3.建築基準法上の取扱い
使用する建物は、建築基準法における共同住宅、長屋、住宅等の基準を満たしていなければならない。
事務所や店舗、倉庫などの用途の建物で特区民泊をする場合は、用途変更の手続きや改装の必要があるかもしれない。
なお、よくある間違いとして「床面積が小さくて用途変更が不要だから問題ないのでは?」と言われることがある。
この場合、「用途変更手続きが不要」というだけで、「建築基準法を守らなくてもいい」ということではない。
その他、ケースにより、非常照明・防火区画・避難階段・火災警報装置等の設置義務がある。

4.消防法上の取扱い
消防法上は、「旅館等」と取り扱われ、誘導灯、自動火災報知設備など、消防設備が必要となる。
その他、カーテン、じゅうたん等の布製品は防炎物品であること、避難経路図の掲出などを求められる。

5.玄関帳場(フロント)・ロビーについて
玄関帳場(フロント)は必要ないが、緊急時や苦情発生時に迅速な対応ができる体制を求められる。

6.営業・宿泊日数の制限
2泊3日以上の利用のみ。

7.管理の委託について
特に制限はない。

 

【まとめ】
特区民泊は、「宿泊サービスの提供」ではなく「住宅の超短期賃貸借契約」なので、自分の世話は自分でやってもらうタテマエになっている。

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