先日のブログを書いていて気になったこと。
先日、「パチンコ屋さん時代の思い出 その3」というブログで、
パチンコ店がイベントで呼んだニューハーフがおっぱい出して店長が警察に怒られた
というお話を書いたのですが・・・・。
正直、自分で書いていて違和感を感じていたんですね。
何に違和感を感じたかというと、
「店長が警察に怒られた原因」
です。
もちろん、ニューハーフが店内でおっぱい出したからなんですけども、じゃあ法律に「パチンコ店内でおっぱい出したらあかん」と書いてあるのか、という疑問が出てくるわけです。
日本は法治国家ですから、法律にアカンと書いてなければ警察に怒られるということもないわけでして。
調べてみました。
まずは、風俗営業を規制する法律である風適法(風営法)、正しくは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
ここにはどう書いてあるかというと、
法第4条第2項
公安委員会は、(略)営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一 営業所の構造又は設備(略)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
規則第7条
法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、(略)に定めるとおりとする。
法第二条第一項第四号に掲げる営業(パチンコ店のこと)
(略)
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
(略)
つまり、おっぱいを例に出しますと、「店内におっぱいの写真や絵やおっぱいっぽい飾りなんかを置いたらダメよ」となっている。
なるほど・・・・・わかります。
しかし、どう読んでも「ニューハーフがおっぱい出したらあかん」とは読めないんですよね。
「設備を設けないこと」ですからね。
法律には、ここ以外に「おっぱい出したらあかん」というようなことは書かれていない。
じゃあどこに書いているのか、というと、
法第21条
(略)都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
ということは、都道府県条例に何か書いてあるのではないか、ということで、47都道府県すべての条例を確認しましたところ、
すべての都道府県で「店内でおっぱい出したらあかん」的なことが書いてありました。
ただ、その中でちょっと興味深いことが。
ほとんどの都道府県では、こんな風に書いてあります。
東京都風適法施行条例 第7条
風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所で卑わいな行為その他(略)をし、又はさせないこと。
営業者側が卑わいな行為をしてはいけないだけでなく、(誰にかはわからないけども)させてもいけない、ということです。
何が卑わいな行為か、はっきりとは書いてはいないですが、ダメだよ、と。
まあ「おっぱい出したらあかん」的なことが書いてありますね。
これに対して大阪府です。
大阪府風適法施行条例 第8条
風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所で次に掲げる行為をし、又はさせないこと。
(略)
ロ 直接又は衣服その他身体に着用されている物を介して、人の性器等(性器、肛門、乳首若しくは乳房又はこれらに接続する身体の部位をいう。)に接触する行為
(略)
ニ 性器等又は身体に着用している下着を人に見せる行為
(略)
もうね、はっきり書いているんですね、大阪は。
「おっぱい出したらあかん」とね。