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家賃支援給付金について

 2020/07/12 お知らせ とある行政書士の日常ブログ この記事は約 2 分で読めます。 1,436 Views
家賃支援給付金

令和2年7月14日から、経済産業省の「家賃支援給付金」の受付が始まります。

 

支給対象となるのは、次の3つをすべて満たす方です。

1.2019年12月以前から事業収入を得ている、資本金10億円未満の中小企業、個人事業主である。
  ※性風俗関連事業、宗教団体など、一部の事業は対象となりません。
  ※今年開業の方は、今のところ支給対象となるか検討中です。

2.今年5月~12月の売上高が・・・・
  ①いずれか1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減っている。
  ②連続する3か月の売上が前年同月比で30%以上減っている。
  ※一部特例あり

3.自らの事業のために他者から土地・建物を借りて、賃料を支払っている。
  ※転貸して収益を上げている等は不可。
  ※親族間取引や自己取引は対象となりません。

 

給付額は、6か月分の賃料の一部(下の表をご確認下さい。)で、法人は最大600万円個人事業主は最大300万円です。

家賃支援給付金計算表

 

 

当事務所では、家賃支援給付金の電話相談は、無料です。
有料の申請代行、申請サポートも承ります。

↓こちら↓からお問い合わせ下さい。

家賃支援金問い合わせはこちら

 

 

 

 

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