(大阪市)旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業、どの制度で民泊をするか?②

大阪市で民泊事業をする場合、
A.旅館業
B.特区民泊
C.住宅宿泊事業
この3つの制度のいずれかを選択することになります。
「選択する」と言いましたが、場合によっては、
「選べない」
「選択肢が消えて1つしか残らない」
ことも多いです。
このシリーズでは、3つの制度を比較しながら、どのような場合に「できる」「できない」のか、見ていこうと思います。
2回目の今日のテーマは「立地制限」です。
A.旅館業
【用途地域】
住居専用地域、工業地域、工業専用地域では営業できません。
また、第1種住居地域においては、大規模な施設は営業できません。(「民泊事業」のレベルでは引っかかることはないかも?)
【その他】
学校、保育所、公園、スポーツ施設等、「子供が利用することが想定される公共施設」の周囲110m以内の場所だと、結構強烈な「上乗せ規制」があります。
この「上乗せ規制」は、詳しく書くと長くなりますので省略しますが、ベッドプランの見直しや事業計画そのものを見直さざるを得ないくらい強烈なものですので、注意が必要です。
詳しく知りたい方は、過去の記事(コチラとコチラ)をご参照ください。
B.特区民泊
【用途地域】
住居専用地域、工業地域、工業専用地域では営業できません。
また、第1種住居地域においては、大規模な施設は営業できません。(「民泊事業」のレベルでは引っかかることはないかも?)
C.住宅宿泊事業
【家主同居型(ホームステイ型)の場合】
立地制限はありません。
【家主不在型の場合】
①住居専用地域で、かつ、接している道路の幅員が4m未満の施設での営業はできません。
②小学校の敷地から100m以内では、土日祝以外営業できません。
※わかりやすくするため、専門用語を使わず大雑把に説明していますので、詳細はご確認下さい。