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大阪市で民泊をしたい方向け「おさらい」その4

大阪市で民泊事業を考えておられる方に、大阪市での民泊のルールをおさらいしてもらうための記事を書いていきます。

わかりやすさを重視して書いていきますので、ややこしいところを省略しながらになります。

細部は必ずご自身でご確認下さい。

 

大阪市で民泊事業を行う場合、次のいずれかを選択することになります。

1.旅館業の許可を取る

2.国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(略して「特区民泊」)の特定認定を受ける

3.住宅宿泊事業(略して?「新法民泊」)の届出をする

これらは、別々の法律が根拠になっていますから、「ルールが3つある」というイメージです。

 

この3つのルールの違いについて、少しずつ説明していきます。

(1回目:「制度選択」→■)

(2回目:「営業の制限」→■)

(3回目:「立地の制限」→■)

 

第4回目のテーマは、

「必要な面積」

です。

 

旅館業

【ホテル・旅館営業の場合】
・各客室の面積は定員1名あたり3.3㎡以上、かつ、7㎡(ベッドのある部屋は9㎡)以上であること。
・寝室の窓の面積は、寝室の面積の1/8以上であること。

【簡易宿所営業の場合】
・客室の延床面積は、33㎡以上(定員が10名未満の場合は「定員×3.3㎡」以上)であること。
・各客室の面積は定員1名あたり1.6㎡以上であること。
・寝室の窓の面積は、寝室の面積の1/10以上であること。

※以上の面積は、内法寸法により計算すること。

 

特区民泊

滞在者が占有する面積が25㎡以上であること。

※以上の面積は、壁芯寸法により計算すること。

 

住宅宿泊事業

宿泊者が独占的に使用する面積(=居室面積)が、定員1名あたり3.3㎡以上であること。

※以上の面積は、内法寸法により計算すること。

 

今日はここまで。

(次回→■)

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