住宅宿泊事業のできる場所、できない場所 その3 東京ピックアップまとめ
以前のブログでは、住宅宿泊事業のできる場所、できない場所について、関西圏の主要な地域を例に挙げて説明しました。
今回は、東京都の主要なエリアの条例を横断的に見ていこうと思います。
行政区 | 営業制限を受ける地域 |
千代田区 | 全部 |
中央区 | 全部 |
台東区 | 全部 |
江東区 | 全部 |
目黒区 | 全部 |
荒川区 | 全部 |
文京区 | 住居専用・住居・準工・文教 |
港区 | 住居専用・文教 |
渋谷区 | 住居専用・文教 |
新宿区 | 住居専用 |
世田谷区 | 住居専用 |
中野区 | 住居専用 |
杉並区 | 住居専用 |
板橋区 | 住居専用 |
足立区 | 住居専用 |
練馬区 | 住居専用 |
墨田区 | なし |
江戸川区 | なし |
北区 | なし |
豊島区 | なし |
葛飾区 | なし |
八王子市 | なし |
町田市 | なし |
東京都上記以外 | なし |
文教地区というのは、都市計画法上の用途地域ではなく、「特別用途地域」で、簡単に言うと「教育施設が多く集まっている地区」のことです。
例えば、文京区を例に挙げますと・・・・
「本郷2丁目あたりでいい物件があったわ~。ここは用途地域が近隣商業地域だから、民泊ができそうだね。」
などと言って物件を押さえてしまうとアラ大変、この地域は「近隣商業地域かつ文教地区」なので、「残念、民泊はできませ~ん」ということになります。
ご注意ください。