風営法(風適法)を超簡単に解説40 「風俗営業をはじめるには許可が必要です」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今日のテーマは、「風俗営業の許可」です。
おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
風俗営業を始めるには許可が必要です、というお話は既にして・・・・・ない?!
今、過去のブログを読み返したのですが、サラッと「風俗営業は許可制」と説明しただけで、それ以上のことは何も言っていませんでした。
こんな大事なことを書いていないなんて、自分でもびっくりです。
改めまして、いつも通り簡単に。
(営業の許可)
第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
今さらですけれど、風俗営業をはじめるときは、あらかじめ管轄の都道府県公安委員会(=早い話がその場所を管轄する警察署です)の許可をもらわないとダメですよ、ということですね。
「あらかじめ」と言うけれど、条文にはどこにも「あらかじめ」って書いてないじゃないか、後でもいいんだろ?
と思われる方がいるかもしれません。
確かに「あらかじめ」とは書いてないんですけども・・・。
「許可」という制度があるということは、裏返しの規定「許可なくやってはダメ」が必ず存在します。
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
「許可」は「原則禁止されている行為を例外的に認める」という意味ですので、当たり前と言えば当たり前ですかね。
風俗営業の許可を取るには、許可申請書を作って警察に提出します。
ですが、この書類の準備は、一般の方にとってはかなり難しいレベルなので、当方はじめ専門家にご相談頂くのがよろしいかと思います。