風営法(風適法)を超簡単に解説20 「特例風俗営業者という制度」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今回のテーマは、「特例風俗営業者制度について」です。
おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
この制度、個人的にはあまり知られていない感じがします。
通称「マル優」と呼ばれています。
優良な事業者を優遇するための制度です。
なのですが・・・・・
1.マル優を受けるハードルが高くてなかなか取れない。
2.マル優を受けても驚くほど優遇されるわけではない。
ということで、あまり普及していない感じです。(個人的見解です。)
マル優の条件は、次のようなものです。
1.風俗営業の許可を受けてから10年以上経過している*1
2.過去十年以内に行政処分を受けたことがなく、受けるべき事由が現にない
3.そのほか、条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合する者である
*1:相続、合併、分割により風俗営業を承継した場合は、承継してから10年以上)
続いて、マル優を受けるメリットですが、
1.通常、お店を増築、改築する等のときは、事前に警察の承認を得る必要がありますが、マル優事業者は事後に変更の届出をすることで足りる。
2.通常、3年に1回、お店の管理者には「管理者講習」を受けさせなければいけませんが、マル優事業者は1回受講したら2回目以降の受講は必要がなくなる。
となります。
「末永く風俗営業を続けたい人」にはメリットがあるので、目指して頂きたいですね。