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機密文書やパソコン、ハードディスク等の記憶媒体の抹消サービス

破壊

士業をやっておりますと、当然のことながらお客様の個人情報を扱うことになります。
士業でなくても、エンドユーザーさんをターゲットにした事業をされている方も同じでしょう。
個人情報に限らずとも、社内の機密情報なんて山ほどありますよね。

昔は、情報というものはだいたい「紙」でした。
しかし、今はハードディスクやサーバー、SSDといった「記憶媒体」、そして「パソコン」そのものが、何千何万枚の紙と同じだけの情報を持てるようになりました。

こういったものを捨てなければいけなくなる時は必ず来ます。
ところが、捨てなきゃいけないものはただの「紙」や「記憶媒体」じゃない、機密情報がいっぱい詰まっている。
どうやって安全に、漏洩させることなく「消す」か?

 

こういう需要は、紙の時代もハードディスクの時代もずーっとあります。

ちょっとインターネットで探せば、すぐに「機密文書の抹消」や「ハードディスクの抹消」のサービスに出会うことができます。

 

こういう業種って、許認可は要らないのでしょうか?

 

という切り口で、今日はお話してみたいと思います。

 

■機密文書の抹消サービス

その紙に落書きが書いてあろうが、機密情報が書いてあろうが、事業活動から排出される「紙」のゴミは「事業系一般廃棄物」と言われるものです。
ですから、事業者(=排出者)が、自らの費用と労力で適切に処理をしなければなりません。

この処理を請け負いますよ、という商いをするときは、「廃棄物処理業」や「廃棄物収集運搬業」の許可が必要になります。

基本的にはこのようなことなのですが、「紙くず(古紙)」「空き缶等(金属くず)」「空き瓶」「古着(古繊維)」の4つを「リサイクルするための収集・処分」は、許可が必要ないとされています。(ただし、廃棄物処理業者と共通の一定の義務はありますのでご注意ください。)

昔はよく来ましたよね?
「古新聞、古雑誌、ぼろきれなどはございませんか~」って言いながらゆっくりゆっくり走っていたトラック。
「ちり紙交換車」ですよ。
持って行くと、トイレットペーパーもらえるの。

機密文書抹消サービスは、これの「現代版」です。

※大阪市では、事業者から排出される資源化可能な紙類の焼却工場への搬入を禁止していますので、ご注意ください。

 

■ハードディスクやパソコンなどのデータ抹消サービス

聞くところによると、ハードディスク等の記憶媒体は「消す操作」をしただけでは完全に消えることはなく、特殊な方法で復元できてしまうそうです。
復元させないためには、破壊するしかないようです。

というわけで、これらの記憶媒体を破壊(破砕)するサービスを提供している業者さんがいます。

ここで問題なのは、パソコンやタブレット等の本体にせよ、ハードディスクやSSD等の記憶媒体にせよ、データを抹消するために壊してしまうわけで、壊した後は再生できませんから、捨てますよね。

捨てるもの、捨てる予定のもの、つまりはゴミなので、

事業者から頼まれてこれらを回収する業者さんは「産業廃棄物収集運搬業」の許可が、
事業者から頼まれてこれらを処分する業者さんは「産業廃棄物処分業」の許可が、

それぞれ必要です。

また、産業廃棄物収集運搬業の許可は、「積み地」と「下ろし地」の自治体の許可が必要になるほか、原則として「再委託(下請)」が禁止されています。

だから・・・・
PCの破砕サービス、全国どこでも引き取りに伺います!
なんていう広告を見ると、ん???と思ってしまいます。
どうやってやっているんだろう?47都道府県の収集運搬の許可持ってるとか?

 

破砕じゃなければいい
有償で引き取ればゴミじゃない

いろいろな理屈があろうかと思いますが・・・。

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