1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 法人が出資する会社設立

法人が出資する会社設立

とある行政書士の日常ブログ 会社の法務 会社設立 この記事は約 2 分で読めます。 417 Views
定款

会社を設立するときに必要なもの(?)がいくつかあります。

会社設立と言っても、厳密に言えば「発起設立」と「募集設立」の2つの方法があるのですが、ほとんどのケースで発起設立なので、募集設立については無視します。

 

例えば、

・定款(会社のルールブック、国で言うと「憲法」みたいなものです。)

・出資金(まあ、出資するのは必ずしもお金でなくてもいいのですが・・・・普通はお金です。)

・出資者(会社の意思はお金を出した人にしてもらわないといけないので。)

などが挙げられます。

 

さて、今回は「出資者」についての話題。

出資者が「法人」の場合は、少し気をつけないといけないことがありますよ、というお話です。

 

法人は、人間ではないので、自由な意思はありません。

代わりに「定款」という「ルールブック」ものがあり、これに沿って活動をします。

いや、「しなければなりません」。

で、その「定款」の中には、「目的」というものがあって、

その法人はどういう活動をするのか

ということを定めなければならず、法人はその活動目的から外れてはいけません。

 

で。

法人が法人に出資する、というときに出てくる問題が、

出資する法人の「出資の目的」は、出資する法人の目的に合致しているか?

ということです。

「家電製品を売る」という目的で作られた会社が、家電製品を売らない会社に出資する

行為は、「目的外の出資」ということになります。

 

ですから、法人が会社の出資者になる場合は、

出資する法人の目的の一部と、出資される会社の目的の一部が、合致していないとおかしい

ということになります。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

定款

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 株式会社の定款認証手数料が安くなった件。

  • 会社設立と外国人の方の通称