(大阪市)旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業、どの制度で民泊をするか?⑥
大阪市で民泊事業をする場合、
A.旅館業
B.特区民泊
C.住宅宿泊事業
この3つの制度のいずれかを選択することになります。
「選択する」と言いましたが、場合によっては、
「選べない」
「選択肢が消えて1つしか残らない」
ことも多いです。
このシリーズでは、3つの制度を比較しながら、どのような場合に「できる」「できない」のか、見ていこうと思います。
6回目の今日のテーマは「建築基準法との関係」です。
まず、「建築基準法との関係」について、おさらいです。
前回(5回目)、民泊の制度によって、建築基準法上の建物の用途が異なる、というお話をしました。
A.旅館業
「旅館・ホテル」
B.特区民泊
「一戸建ての住宅」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」等、建物の構造により定まります。
C.住宅宿泊事業
「一戸建ての住宅」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」等、建物の構造により定まります。
で。
建築基準法との関係での注意点 その1
建物を、その建物の「従前の用途」と異なる使い方に変更するときは、建築基準法に定められている「新しい用途」の基準に適合させなければいけません。
ちょっとややこしいので、よくある例を挙げますと、
①「人が住む目的で使われていた一戸建ての住宅」を、特区民泊や住宅宿泊事業の制度を使った民泊施設にする場合、変更前も変更後も建築基準法上の用途は「一戸建ての住宅」なので、法律で定められた基準は変わらない。
→まあ、問題ないんじゃないか。
②「人が住む目的で使われていた一戸建ての住宅」を、旅館業の制度を使った民泊施設にする場合、変更前の建築基準法上の用途は「一戸建ての住宅」、変更後は「旅館・ホテル」になる。
③「ホテル」として使用されてきた建物を、特区民泊や住宅宿泊事業の制度を使った民泊施設にする場合、変更前の建築基準法上の用途は「旅館・ホテル」、変更後は「共同住宅」等になる。
④「事務所」「倉庫」等として使用されてきた建物を、特区民泊や住宅宿泊事業の制度を使った民泊施設にする場合、変更後の建築基準法上の用途は「共同住宅」「一戸建ての住宅」等になる。
→その建物を変更後の基準に適合させることができるか、検討する必要がある。
建築基準法との関係での注意点 その2
その1で説明したような「建物の用途」を変えることを「用途変更」と言います。
この用途変更は、用途を変更する面積が200㎡を超え、かつ、「旅館・ホテル」や「共同住宅」等の用途に変更する場合は、建築確認申請が必要になります。
※わかりやすくするため、専門用語を使わず大雑把に説明していますので、詳細はご確認下さい。