(大阪市)旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業、どの制度で民泊をするか?③

大阪市で民泊事業をする場合、
A.旅館業
B.特区民泊
C.住宅宿泊事業
この3つの制度のいずれかを選択することになります。
「選択する」と言いましたが、場合によっては、
「選べない」
「選択肢が消えて1つしか残らない」
ことも多いです。
このシリーズでは、3つの制度を比較しながら、どのような場合に「できる」「できない」のか、見ていこうと思います。
3回目の今日のテーマは「定員と面積の関係」です。
A.旅館業
【旅館・ホテル営業】
1.各客室の最低床面積:7㎡以上(ベッドがある場合は9㎡以上)
2.各客室の最低床面積:3.3㎡×定員 以上
3.寝室に必要な窓の最低面積:寝室面積の1/8 以上
【簡易宿所営業】
1.客室の最低延床面積:33㎡以上(ただし定員が10名未満の場合は3.3㎡×定員 以上)
2.各客室の最低床面積:1.6㎡×定員 以上
3.寝室に必要な窓の最低面積:寝室面積の1/10 以上
※すべて内法計算
B.特区民泊
宿泊者に利用させる施設の最低床面積:25㎡
(定員と求められる床面積に関係なし)
ただし、1人当たりの床面積の目安として、風呂、トイレ、台所、クローゼットを除いて3.3㎡以上あることが望ましいとされている
※すべて壁芯計算
C.住宅宿泊事業
最低居室面積:3.3㎡×定員 以上
(居室:宿泊者が独占的に使用する部分のこと)
※内法で計算
一人あたり3.3㎡というのはかなり狭いので、普通の感覚で計画すれば問題になることは少ないです。
ただし、特区民泊の25㎡というラインは注意が必要です。
大阪市内にある、「単身者向けワンルームマンション」の多くは、床面積が25㎡を切ります。
※わかりやすくするため、専門用語を使わず大雑把に説明していますので、詳細はご確認下さい。