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【備忘録】不動産の所有権移転に伴う賃貸人の地位の移転について

「賃貸人たる建物の所有者が、当該建物の所有権を新所有者に譲渡した時、旧所有者が賃借人と締結した建物の賃貸借契約の賃貸人としての地位が新所有者に移転する法的根拠を示せ」

って言われて、

(はぁ?そんな常識的なことの法的根拠示せ?)

と思いながらも、スッと出てこなかったのが個人的には敗北感を感じたので、復習がてら。

 

民法 第605条の3

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

民法 第605条の2

3 第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人 に対抗することができない。

 

そらそうよね、所有権だけ移転して、賃貸人の地位が移転しなかったら、新所有者と旧所有者の間にも新たに貸借の関係が生じるんか?って話ですよ。

ちょっと考えりゃわかると思うんだけどなー

何でそこ疑問に思っちゃったのかなー

 

 

 

ちなみに、AIが作ったヘッダー画像について。

「譲渡により建物の所有権が移転した場合、賃貸人たる地位は当然に新所有者に移転することを示すイラスト」

っていう無茶ぶりオーダーだったんですけど、文字表現が怪しいところもありますが、割といい線行ってるな、と思いました。

 

4枚作った内、採用しなかった2枚。あと1枚はイマイチだったので破棄。

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