「民泊事業を譲ってあげる」と言われたとき
もちろん、ビジネスとしてどうなのか、よく考えるというのは当然のことだと思います。
イニシャルコストとしていくらかかるのか、
ランニングコストはいくらかかるのか、
どれくらいの単価で戦えるのか、
どれくらいの稼働率になるのか、
など。
専門家としては、それだけではなく、
「譲る」というのが、真っ当な方法なのか
も併せて検討してほしいです。
民泊施設を運営する権利?や建物(部屋)を使う権利?みたいなものは、民民の間で契約をして譲受譲渡するということはあるでしょう。
しかし、「許可」や「認定」、「届出」といった、民泊事業を合法たらしめるものは、契約をしたからと言って自動的には移ったりしません。
民泊事業を譲り受けるという場合、そのほとんどのケースで「許可等の取り直し」が必要になります。
許可等の取り直しが必要なのに、それをしないで民泊事業を行うと、
譲渡人は、
「名義貸し」という違反行為の責任と
その宿泊施設で生じた事件・事故の責任を、
譲受人は、
旅館業の無許可営業の罪を
それぞれ追及されることになります。
古くから民泊事業を行ってきた方(2018年6月以前)ほど、このようなことに疎いように感じます。
ご注意ください。