1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「堺市」

住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「堺市」

 2021/04/15 とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 1 分で読めます。 1,309 Views

堺市住宅宿泊事業に関する条例

(区域及び期間の制限)
住居専用地域においては、金曜日の正午から日曜日の正午まで、祝日の前日の正午から祝日の正午までの期間を除いて営業することができません。
※家主同居型住宅宿泊事業は例外となります。

(周辺住民への説明等)
届出日までに
戸別訪問、資料配布により説明を実施

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 都構想が実現していたら・・・・・民泊手続き屋として

  • ブログ再開のお知らせ

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説22 「守らないといけないルール その2 営業時間」

  • 住宅宿泊事業に必要なもの「住宅編」

  • 簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その14「宿泊者に施設までの道のりを説明する資料」

  • 簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 大阪市編 その5「建築計画届」