住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「堺市」
堺市住宅宿泊事業に関する条例
(区域及び期間の制限)
住居専用地域においては、金曜日の正午から日曜日の正午まで、祝日の前日の正午から祝日の正午までの期間を除いて営業することができません。
※家主同居型住宅宿泊事業は例外となります。
(周辺住民への説明等)
届出日までに戸別訪問、資料配布により説明を実施
堺市住宅宿泊事業に関する条例
(区域及び期間の制限)
住居専用地域においては、金曜日の正午から日曜日の正午まで、祝日の前日の正午から祝日の正午までの期間を除いて営業することができません。
※家主同居型住宅宿泊事業は例外となります。
(周辺住民への説明等)
届出日までに戸別訪問、資料配布により説明を実施