「中古のお酒」 買取と販売について

最近ご相談があったお話。
「一般の方のお家に眠っているウイスキーなどの洋酒、日本酒や焼酎などを買い取ったものを売る商売をしたい。古物商営業の許可が必要でしょうか?」
YESかNOかだけを答えるなら、
「NO」
ということになるのですが・・・・・。
このお話、そんなに単純じゃないんですね。
その1「お酒を買い取るのに許可は要らない」
古物商についてお話すると長くなってしまうのですが、簡単に言いますと、
「中古品を買い取って(きれいにしたり整備して)売ったり貸したりする商売」
のことを古物商と言いまして、許可がないとできません。
が、
お酒のように「消費するとなくなってしまうもの」は、古物営業法では「古物」に該当しません。
というわけで、そもそも古物営業法は関係ない、ということになります。
だから、古物商の許可がなくてもお酒を買い取ることができる、ということです。
その2「お酒を売るのに免許が必要」
「許可がなくてもお酒を買い取ることができるなら、どんどん買おう!」
それはいいんですけどね、買ったお酒はどうするんですか?売るんですよね?
お酒を販売するには、免許が必要になるのは、皆さん何となく知っているのではないでしょうか?
それは、新品の話?中古も含まれる?
はい、中古も含まれます。
一般消費者や飲食店等に販売するには「酒類小売販売業」の免許が、
小売業者や卸売業者等に販売するには「酒類卸売販売業」の免許が、
それぞれ必要になります。
その3「この話には続きがある」
「お酒を買うのは誰でもできる、お酒を売るのは免許がいる。」
ということは、相談者の方はお酒の免許を取ればいいわけです。
・・・・・そうなんですけどね・・・・・。
それだけじゃないんですよね、このお話。
問題は、買取業者に「お酒を売る一般消費者」、なんです。
もらったり買ったりしたお酒がずっと家に置いてある、誰も飲まないから売ってしまう。
これがたった1回なら問題ないのですが・・・・
「何度も何度もお酒を売りに来るお客さんがいる」
となると、それは「無免許の販売行為」にあたるかもしれません。
買い手側には違法なところはないけれど、売り手側は知らず知らず違法行為をしているかもしれない。
買い手側が免許を有する業者なら、気をつけて買取して下さいね。
というお話でした。