(備忘録)属人的株式
今回は備忘録的記事で、個人的メモみたいなものです。
テーマは・・・・・
属人的株式(会社法第109条第2項)
についてです。
※特に今回は、誰かのために説明をするつもりで書いてはいませんので、内容の正確性は保証しません。あしからず。
※行政書士として「これを備忘する」ってどうなんだ?というご意見ありましょうが、私は、多くの「並の行政書士」は暗記してないと思います。
※筆者は2021/12/17に同じ内容のブログを書いていたことを忘れていました。→■
会社法第109条(株主の平等)
1 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
会社法第105条(株主の権利)
1 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。