大阪市で民泊をしたい方向け「おさらい」その5
大阪市で民泊事業を考えておられる方に、大阪市での民泊のルールをおさらいしてもらうための記事を書いていきます。
わかりやすさを重視して書いていきますので、ややこしいところを省略しながらになります。
細部は必ずご自身でご確認下さい。
大阪市で民泊事業を行う場合、次のいずれかを選択することになります。
1.旅館業の許可を取る
2.国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(略して「特区民泊」)の特定認定を受ける
3.住宅宿泊事業(略して?「新法民泊」)の届出をする
これらは、別々の法律が根拠になっていますから、「ルールが3つある」というイメージです。
この3つのルールの違いについて、少しずつ説明していきます。
第5回目のテーマは、
「必要な設備」
です。
①旅館業
換気、採光、照明、防湿、排水といった、当たり前の設備は当然として。
・寝具
・入浴設備
・洗面設備
・トイレ
が必要です。
定員や設置のしかた(個室に設ける・共用)によって、必要な数量が変わってきます。
②特区民泊
・台所
・トイレ
・浴室
・洗面
・テーブル
・椅子(座布団不可、座椅子可)
・収納家具
・調理器具(コンロや電子レンジ等の加熱調理器具)
・清掃器具(掃除機、ゴミ箱、ぞうきん)
・エアコン
・施錠設備(玄関、窓)
※特区民泊は「家」単位の貸室なので、これらの設備を宿泊者以外の者と共用するのは認められません。
③住宅宿泊事業
・台所
・トイレ
・浴室
・洗面
※住宅宿泊事業では、他の宿泊者や家主と設備を共用することが認められています。
今日はここまで。