風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もう その10

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もうシリーズ、第10回目です。
今日は、
第5 店舗型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第6項関係)
の続きになります。
4 モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)
(1)法第2条第6項第4号に規定する施設の要件は、次のとおりである。
① 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設であること。
② 令第3条第1項に定める施設であること。
③ 令第3条第2項又は第3項に定める構造又は設備を有する個室を設ける施設であること。
(解説)
風適法に定められている「モーテル」「ラブホテル等」とは、次のようなものです。
【レンタルルーム】
7~8割以上の客が異性を同伴して個室で休憩をする目的で来店する施設
で、
①~⑤のどれかが個室の中にあるもの。
①振動又は回転するベッド
②寝ている姿を映す1㎡以上大きさの鏡(複数ある場合は合計面積が1㎡以上)
③性的好奇心に応ずるため設けられた設備(例えばSM設備など)
④アダルトグッズの自動販売機
⑤長椅子等の休憩のための設備
【ラブホテル①】
7~8割以上の客が異性を同伴して宿泊か休憩をする目的で来店する施設
で、
①~④のどれかが個室の中にあって、
①振動又は回転するベッド
②寝ている姿を映す1㎡以上大きさの鏡(複数ある場合は合計面積が1㎡以上)
③性的好奇心に応ずるため設けられた設備(例えばSM設備など)
④アダルトグッズの自動販売機
かつ、
A~Cのどれかに該当するもの。
A.食堂(調理室を含む。)又はロビーの床面積が、次の表の面積より狭い。
収容人員 | 食堂の床面積 | ロビーの床面積 |
三十人以下 | 30㎡ | 30㎡ |
三十一人以上五十人以下 | 40㎡ | 40㎡ |
五十一人以上 | 50㎡ | 50㎡ |
B.施設の「外周」や「外部から見える位置」に、「休憩の料金」や「休憩利用ができる旨」の表示がある。
C.施設に出入りする姿を見えにくくするための目隠し等が設けられている。
【ラブホテル②】
7~8割以上の客が異性を同伴して宿泊か休憩をする目的で来店する施設
で、
従業員と顔を合わせずに料金の支払いをするための設備(例:自動精算機、支払用エアシューター、料金支払用小窓など)が個室の中にあって、
かつ、
DかEのどちらかに該当するもの。
D.フロントにカーテン等の目隠しを取り付けられている。
E.客室案内板等の設備を用いて、客が従業者と面接しなくても個室に入ることができる。
【モーテル】
7~8割以上の客が異性を同伴して宿泊か休憩をする目的で来店する施設
で、
車を降りたら直接的に客室に入れる構造であり、
かつ、
A~Eのどれかに該当するもの。
A.食堂(調理室を含む。)又はロビーの床面積が、次の表の面積より狭い。
収容人員 | 食堂の床面積 | ロビーの床面積 |
三十人以下 | 30㎡ | 30㎡ |
三十一人以上五十人以下 | 40㎡ | 40㎡ |
五十一人以上 | 50㎡ | 50㎡ |
B.施設の「外周」や「外部から見える位置」に、「休憩の料金」や「休憩利用ができる旨」の表示がある。
C.施設に出入りする姿を見えにくくするための目隠し等が設けられている。
D.フロントにカーテン等の目隠しを取り付けられている。
E.客室案内板等の設備を用いて、客が従業者と面接しなくても個室に入ることができる。
1項目しか説明できなかった・・・・。
今回はここまで。