住宅宿泊事業の「定期報告」について

住宅宿泊事業の届出が受理されると、いよいよ開業!ということになります。
さて、以前もご説明しましたが、住宅宿泊事業は年間の営業日数に制限があり、最大で180日です。
(営業日数の制限についてはこちら→■)
住宅宿泊事業法では、事業者*1に次のような定期報告を義務付けています。
・宿泊させた日数
・宿泊者数と延べ宿泊者数
・国籍別の宿泊者数の内訳
これらの事項を2か月ごとに報告します。
(*1:事業者の義務です。「住宅宿泊管理業者の義務」ではありません。)
原則として、「民泊制度運営システム」を用いて、インターネット上で報告します。(スマートフォンでもできます。)
インターネットを使えない人向けに書面で報告する方法もありますが、システムを用いた報告のほうが手間が劇的に少ないので、書面報告はおすすめできません。
(京都市は書面報告が必須となります。)