民泊に関する数字のお話を超簡単に解説②
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
3階/3階部分
1.建築基準法(特区法)
耐火建築物でない建築物の3階部分を宿泊などの用途に使用することは、原則禁止だが、一定の構造基準をクリアすることで、特例として使用を認められる。
「耐火建築物でない」というのは、必ずしも「木造」を指すわけではない。
鉄骨造でも(というよりも鉄骨造のほとんどは)耐火建築物ではない場合がある。
逆に、木造でも耐火建築物の場合がある。ほとんどないけれど。
「一定の構造基準」というのが、何とも複雑な概念で、「超簡単」とは言えないができるだけ簡単に説明すると、
・建築物の延べ床面積が200㎡未満である。
・警報設備が設置されている。
・竪穴(階段や吹き抜け、EV)部分とそれ以外の部分が、壁か遮煙性能のある戸で区画されている。
以上をすべて満たさなければならない。
すみません、これでもわかりにくいですよね?
知りたい方はご連絡下さい。
2.大阪市消防条例
耐火建築物でない建築物の3階部分を宿泊などの用途に使用する場合、原則として(特定小規模施設用ではなく通常の)自動火災報知設備の設置が必要だが、一定の基準をクリアすることで、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置で足ることとする特例がある。
通常の自動火災報知設備と、特定小規模施設用自動火災報知設備では、設備工事に要するコストはまったく異なる。
数十万円と数百万円くらいのイメージ。
一定の基準というのは、
・階数が3階まで。
・延べ床面積が300㎡未満。
・3階の宿泊室の床面積は50㎡以下。
・すべての宿泊室の扉に施錠設備を設けない。
・建物に宿泊させるのは1グループのみで、複数のグループを同時に宿泊させない。
・階段部分には、垂直距離7.5mごとに煙感知器を設置。
これらをすべて満たさなければならない。
これにより、イニシャルコストを大幅に抑えられる。