ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。 3階/3階部分 1.建築基準法(特区法) 耐火建築物でない建築物の3階部分を宿泊などの用途に使用することは、原則禁止だが、一定 […]
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