簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その1「必要な構造設備 その1 出入口、避難経路」
ここでは、京都市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。
今日のテーマは、必要な構造設備のうち、「出入口と避難経路」についてです。
■出入口(他の用途との区画)
旅館業部分(簡易宿所、旅館、ホテルなど)と住戸や他の営業部分とが明確に区分され、これらと共用するスペースがないことが必要です。
例えば・・・・
・戸建住宅を簡易宿所にするような場合、その玄関から内部はすべて宿泊者のみが使用する部分で、内部には他の住人や営業者がいないから問題になりません。
・多くの場合、マンションの一室を簡易宿所にするのは容易ではありません。共用玄関から部屋の玄関までは他の住人と共用することになるので、条件を満たしません。
直通かつ専用の通路があるなどであれば条件を満たすことができます。
もちろん、マンション一棟すべてを旅館にする場合も条件を満たすことができます。
・雑居ビルの1フロアを簡易宿所にすることも、多くの場合容易ではないでしょう。他の営業の利用者が、宿泊者と同じ玄関、階段、廊下を使うことがあってはいけません。
■避難経路
こちらは建築基準法との関連になります。
建築基準法上の「避難経路」とは、建物の利用者が緊急の際に建物から最寄りの道路(建築基準法上の道路)まで避難する経路を言います。
この避難経路の幅員が1.5m以上確保されていることが必要です。
例えば、玄関から最寄りの道路に出るまでに門や柱などがあって、そのために避難経路の幅員が確保できない、というケースがあります。
また、建築基準法上の道路とは、京都をはじめ都市部でよく見る「路地」のようなものは含まれません。
建物から建築基準法上の道路に出るまでに、これら「路地」のような通路を通る場合は、路地の幅員が1.5m以上必要です。