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特区民泊の手続きに必要な「施設のホームページ」について

特区民泊の認定申請書(大阪市)

には、「施設のホームページアドレス」という欄があります。

「主に外国人の利用者を宿泊させるんだから、インターネットで集客するんでしょ?だったらそれを見せなさい。」

ということなのです。

特区民泊は2泊3日以上の連泊利用でなければいけませんので、ホームページで「1泊から予約できる」ということではいけません。

また、その民泊施設で対応できる言語について、あらかじめ記載が必要とされています。

簡単なホームページを作るなり、フェイスブックページ等のビジネス向けSNSを利用する等して、ホームページを用意するといいでしょう。

 

しかし、この申請書を提出する場面は、民泊事業が「準備中」であることがほとんどで、ホームページが用意できている方は少ないです。

特に、Airbnbをはじめとする民泊のマッチングサイトを利用する予定の方は、旅館業の許可や特区民泊の認定、住宅宿泊事業開始届の受理など、自らの施設が合法的な手続きによるものであることを証明できるものがなければサイトのページを作ることができません。

このような場合は、特区民泊の認定を受けた後、サイトを作ってからホームページアドレスの届出をすることになります。

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