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風営法(風適法)を超簡単に解説⑨ 「許可が取れるお店、取れないお店」低照度飲食店・区画席飲食店編

ラウンジ

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回のテーマは、低照度飲食店や区画席飲食店の場合、「どんなお店でないと許可が取れないのか」というお話です。

前回、キャバクラやホストクラブの「構造要件」(どんなお店じゃないと許可を取ることができないのか)を見ました。(前回はこちら→■)
接待飲食店とどのような違いがあるのか、サラッと比較してみましょう。

1号営業(接待飲食店)
1.客室が複数ある場合、それぞれの客室の床面積は、原則16.5㎡以上(和風の部屋は9.5㎡以上)の広さがある。
2.外から客室の中が見えない。(場合によっては、大小にかかわらず、窓があるだけでNGです。)
3.客室の内部に、見通すのに邪魔になるものがない。(床から1m以上の高さのもの、1.7mの高さより低く垂れさがっているものなど)
4.(いろいろな意味で)いかがわしい写真や掲示物、装飾品がない。
5.外からの入り口を除いて、客室には鍵が付いていない。
6.5ルクス以上の明るさがあること。(明るさを調整できる「スライダックス」等の設備がないこと。)
7.騒音や振動が営業所の外に漏れないこと。

 

2号営業(低照度飲食店)
1.客室の床面積は、5㎡以上(客に遊興をさせる場合は33㎡以上)の広さがある。
2.外から客室の中が見えない。(場合によっては、大小にかかわらず、窓があるだけでNGです。)
3.客室の内部に、見通すのに邪魔になるものがない。(床から1m以上の高さのもの、1.7mの高さより低く垂れさがっているものなど)
4.(いろいろな意味で)いかがわしい写真や掲示物、装飾品がない。
5.外からの入り口を除いて、客室には鍵が付いていない。
6.5ルクス以上の明るさがあること。(明るさを調整できる「スライダックス」等の設備がないこと。)
7.騒音や振動が営業所の外に漏れないこと。

※低照度飲食店と接待飲食店の違いは、1の面積の点だけです。

 

3号営業(区画席飲食店)
1.なし
2.外から客室の中が見えない。(場合によっては、大小にかかわらず、窓があるだけでNGです。)
3.なし
4.(いろいろな意味で)いかがわしい写真や掲示物、装飾品がない。
5.外からの入り口を除いて、客室には鍵が付いていない。
6.10ルクス以上の明るさがあること。(明るさを調整できる「スライダックス」等の設備がないこと。)
7.騒音や振動が営業所の外に漏れないこと。
8.長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するものを設けていないこと。

※区画席飲食店と接待飲食店の違いは、①面積規制がない②見通し規制がない③明るさ規制が少し緩和④長椅子やソファベッド等の禁止、の4点です。

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