風営法(風適法)を超簡単に解説28 「守らないといけないルール っていうかまだこんなことあるのかしら」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今回からしばらくの間のテーマは、「守らないといけないルール」です。
たくさんありますので、ゆっくり丁寧に説明していきたいと思います。
おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
今日のテーマは、
「接客従業者に対する拘束的行為の規制」
です。
今日のテーマは風営法の第18条の2に規定があるのですが・・・・・
長くて難しいので、簡単な言葉で、ざっくりと説明します。
法は、次のようなことがダメだよ、と言っています。
①接客スタッフに対して、「退職するときには借金を全額返済する」という条件で高額の借金(債務)を負わせること。
②高額の債務を負わせた接客スタッフの「パスポート」や「運転免許証」等を取り上げてしまうこと。
③接客業務受託営業者(コンパニオン派遣業者などです)が、①や②をしている、またはコンパニオンに売春させている疑いがあるのに、そのコンパニオンに接客をさせること。
どうでしょう?こういうことってまだあるんですかね?
貧しい国から連れて来られて、借金返すまで国に帰られへんぞ的な。
親の借金肩代わりさせられて、働いても働いても全然借金減らない的な。
ダメだよって話です。
ダメと言われなくてもダメですけどね。