1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 風営法(風適法)を超簡単に解説27 「守らないといけないルール その7 年少者立入禁止表示」

風営法(風適法)を超簡単に解説27 「守らないといけないルール その7 年少者立入禁止表示」

バツ

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回からしばらくの間のテーマは、「守らないといけないルール」です。
たくさんありますので、ゆっくり丁寧に説明していきたいと思います。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

今日のテーマは、

「年少者立入禁止表示」

です。

 

年少者立入禁止表示というのは、「18才未満の入店はお断りします」という感じの掲示のことです。

 

まずは条文を押さえておきましょう。

(年少者の立入禁止の表示)
第十八条 風俗営業者は、(略)十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(略)を営業所の入口に表示しなければならない。

 

解説するまでもなく、そのまんまの意味ですね。

 

 

 

以上です。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

バツ

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 役員の変更には気をつけて下さい。

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説26 「守らないといけないルール その6 料金表示」

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説⑥ 「こんな場所では許可が取れません」その1

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説③【番外編】「なんで風俗営業って名前なの?」

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説35 「行政処分」

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説42 「接待って何?」