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風営法(風適法)を超簡単に解説21 「守らないといけないルール その1 構造設備の維持」

ラウンジ

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回からしばらくの間のテーマは、「守らないといけないルール」です。
たくさんありますので、ゆっくり丁寧に説明していきたいと思います。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

まずは、

「構造設備の維持」

です。

 

風営法(風適法)には次のようになっています。

(構造及び設備の維持)
第十二条 風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

 

法令で、「こういうお店じゃないと、風俗営業の許可を出しませんよ」という「基準」を設けています。

この基準については、ずいぶん前にご説明をしています。

その1(社交飲食店)
その2(低照度飲食店・区画席飲食店)
その3(遊技場)

 

「構造設備の維持」というのは、

「許可が出た後も、この基準を満たせるように、お店の構造や設備をちゃんと維持してね」

ということです。

 

これは単に「ルールを無視して好き勝手にお店の中を変えちゃダメだよ」というだけでなく、

「照明の電球が切れて暗くなったなら、新しい電球と交換して明るい状態をキープしないとダメだよ」

「壁に穴が開いちゃったなら、直さないとダメだよ」

というような意味でもあります。

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