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風営法(風適法)を超簡単に解説19 「許可証の返納」

 2021/03/17 とある行政書士の日常ブログ 風俗営業と夜の商売 この記事は約 2 分で読めます。 4,166 Views
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ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回のお話は、あまり面白い話でも、興味そそられる話でもありません。

お店をたたむときの手続きについてです。

 

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

お店をたたむときは、営業許可証を公安委員会(=警察)に返します。

おそらく、許可証を持って警察に行っても対応してくれると思いますが、窓口で「返納理由書」を書くことになりますから、あらかじめ準備して行ったほうがいいでしょう。

返納理由書

 

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