風営法(風適法)を超簡単に解説18 「許可を受けた後の手続きについて その3」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今回のテーマは、「許可を受けた後の手続きについて その3」です。
おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
今回のお話は、前回、前々回の続きになります。
許可を取得した後、お店の「何か」を変えるときは、手続きが必要になります。
変わるものが何なのかによって、
①事前に変えたいことを公安委員会(警察)に申し出て、承認をもらわなければいけない
②勝手に変えてよい
③変えたことを事後に公安委員会(警察)に届け出なければならない
というように、手続きが変わります。
「その3」の今回は、
③変えたことを事後に公安委員会(警察)に届け出なければならない
事項について解説します。
一言で言うと、
①にも②にも該当しない変更は、すべて③
ということになります。
と、これだとあまりにも説明が雑なので、例を挙げますと、
1.営業者の氏名又は名称
2.営業者の住所
3.(法人の場合)代表者の氏名
4.(法人の場合)役員の氏名及び住所
5.営業所の名称
6.管理者の氏名及び住所
7.照明、音響、防音設備の変更
8.小規模な修繕、模様替え
9.家具、自動販売機等の新設、入替*1
10.遊技設備の増設、交替*2
などとなります。
*1:作り付けの家具(建物に付属している等)は、これにあたらず、変更承認申請が必要になります。
*2:パチンコ店の遊技台については、これにあたらず、変更承認申請が必要になります。
なお、変更届出書の提出期限は、
1、2:個人の場合は変更後10日以内、法人の場合は変更後20日以内
3,4:変更後20日以内
5、6:変更後10日以内
7 :変更後10日以内
8~10、その他構造及び設備の変更:変更後1月以内
となっています。
変更事項によって、提出期限が変わりますので注意が必要です。