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風営法(風適法)を超簡単に解説13 「許可条件(付加条件)とは」

風俗営業の許可申請書

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回のテーマは、「許可条件(付加条件)」についてです。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

今日のテーマはちょっとマニアックな内容ですが、非常に重要な事項になります。

条文を見てもらったほうが早いので、ご覧ください。

風適法(風営法)第3条第2項
公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

簡単に言いますと、

「一応許可はするけど、*****をすること、*****をしないことが、許可の条件だよ、この条件を守らなかったら許可を取り消すよ。

ということです。

 

自分のお店の許可にどんな条件が付いているか確認したいときは、営業許可証の裏面に書いてありますので、見て下さい。

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風俗営業の許可申請書

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