風営法(風適法)を超簡単に解説11 「許可申請に必要な書類」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今回のテーマは、「風俗営業の許可申請に必要な書類について」です。
おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
風俗営業の許可申請には、次のような書類を準備します。
・許可申請書(別記様式第1号)
・営業の方法(別記様式第2号)
・営業所の使用権原を有することを疎明する資料(建物登記事項証明書、賃貸契約書の写し、使用承諾書など)
・住民票の写し(個人の場合は申請者の、法人の場合は役員全員の分)
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人の場合は申請者の、法人の場合は役員全員の分)
・本籍地の市役所等で発行される身分証明書(個人の場合は申請者の、法人の場合は役員全員の分)
・定款及び登記事項証明書(法人の場合)
・管理者が誠実に業務を行う旨の誓約書
・管理者が人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
・管理者の住民票の写し
・管理者の本籍地の市役所等で発行される身分証明書
・管理者の証明写真
・営業所の周囲の略図
・営業所の平面図
・(社交飲食店等の場合)飲食店営業許可証の写し
・(パチンコ店等の場合)設置する遊技機に関する書類
※その他、事情に応じて書類が必要になる場合があります。
さて、結論を申し上げますと、
風俗営業許可申請書を一般の方が作成するのは、現実的ではない
ということになります。
実際、一般の方が警察署に相談に行くと、必要な書類について説明はしてくれますが、「難しいから行政書士に頼んだほうがいいのではないか」というようなことを仰る担当者もおられるようです。
特に、営業所の平面図については、正確なものを求められます。
ここでは単に「平面図」と書きましたが、音響設備、照明設備、防音設備の位置や種類、営業所全体の面積と客室の面積の計算根拠となる寸法、テーブルやいすを含めた店内設備の寸法などを明らかにしなければなりませんので、ご自身で作成されるのはかなり難しいでしょう。