【備忘録】石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査について

最近、お客様の問い合わせに回答したので、今更(2022/4施行の改正法)ながらスーパー端折り備忘録です。
■大原則
解体・改修工事を行う者は、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査を行わなければならない。
→出てきたら必要な手続き、作業時の措置等が必要。
「改修工事」とは?
建築物に現存する材料に何らかの手を加える工事。
例えば、リフォーム、修繕、設備、塗装、外壁補修等で、建物の一部を除去、切断、破砕、研磨、穿孔等をするもの。
■事前調査の報告義務
以下の規模の工事は、あらかじめ、元請業者が労基署と自治体に、事前調査の結果を報告しなければならない。
①建物の解体:解体部分の床面積が80㎡以上
②建物の改修:請負金額が税込み100万円以上
③特定工作物の解体、改修:請負金額が税込み100万円以上
■事前調査を行うことができる者(資格)
以下のいずれかの要件を満たしたものが行うことができる。
① 建築物石綿含有建材調査者講習(特定、一般、一戸建ての種別あり。調査できる範囲が異なる。)の修了者
② 令和5年(2023年)9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
■建築物石綿含有建材調査者講習の受講資格
以下のいずれかの要件を満たすものでないと受講できない。
1.石綿作業主任者技能講習を修了した者
2.大学において、建築に関する課程を卒業後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者
3.短期大学(3年)において、建築に関する正規の課程を修めて卒業した後、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者
4.短期大学又は高等専門学校において、建築に関する課程を卒業した後、建築に関して四年以上の実務の経験を有する者
5.高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して七年以上の実務の経験を有する者
6.建築に関して十一年以上の実務の経験を有する者
7.特定化学物質等作業主任者技能講習修了者で、建築物石綿含有建材調査に関して五年以上の実務経験を有する者
8.建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者
9.環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者
10.産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者
11.労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者
ちなみに、事前報告は、厚労省?環境省?が提供しているシステムを使うと、「紙を提出しなくてもいい」し「自動的に複数の窓口に報告してくれる」ので、便利だそうです。