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個人情報保護法の改正について その3

個人情報

令和2年、3年に行われた個人情報保護法の改正について、超!わかりやすく、

(ただし、わかりやすくするために若干細部を端折って)

説明していくシリーズ、第2回目です。

 

3回目のテーマは、「保有個人データの開示方法の指定」です。

 

前回前々回のおさらいになります。

本人さんは、個人情報を持っている事業者に対して、

「持っている私の個人情報を見せろ」

という請求(=開示請求)をすることができます。(要件に当てはまる場合)

 

また、これに加えて、

「事業者が私の個人情報を第三者に提供した記録を見せろ」

「事業者が第三者から私の個人情報の提供を受けた記録を見せろ」

という請求(=開示請求)をすることもできます。

 

で、これまでは、事業者は開示請求を受けると、書面で開示することになっていましたが、改正後は、

・電磁的記録の提供による方法

・書面の交付による方法

・その他当該個人情報取扱事業者の定める方法

いずれかを本人(=請求者)が指定することができるようになりました。

 

※ただし、指定された方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法で良いとされています。

※繰り返しますが、わかりやすくするために細部を端折って説明していますので、ご注意ください。

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