個人情報保護法の改正について その2
令和2年、3年に行われた個人情報保護法の改正について、超!わかりやすく、
(ただし、わかりやすくするために若干細部を端折って)
説明していくシリーズ、第2回目です。
2回目のテーマは、「保有個人データの開示等の請求の要件の緩和」です。
1回目に引き続き、やたらと「の」が多くなってしまいましたが・・・・。
前回も似たようなことを申し上げましたが、改正前から、本人さんから個人情報を持っている事業者に対して、
「持っている私の個人情報を使うな」
「持っている私の個人情報を消せ」
「持っている私の個人情報を第三者に提供するな」
というなことを言う(=請求)ことができたんですね。
ただし、これには要件(=条件)があって、
①個人情報の利⽤停⽌・消去の請求ができるのは、事業者が⽬的外利⽤をしたり、個人情報を不正取得した場合のみ
②個人情報の第三者提供の停⽌の請求ができるのは、事業者が第三者提供のルールに違反した場合のみ
とされていました。
それで、今回の改正では、↑の①と②の条件に加えて、
・個人情報を利⽤する必要がなくなった場合
・重⼤な漏えい等が発⽣した場合
・本⼈の権利⼜は正当な利益が害されるおそれがある場合
にも、利用停止、消去、第三者提供の停止を請求できるようになった、
ということです。
※繰り返しますが、わかりやすくするために細部を端折って説明していますので、ご注意ください。