1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 戸籍の氏名にフリガナが記載されるらしいです。

戸籍の氏名にフリガナが記載されるらしいです。

とある行政書士の日常ブログ 法改正 この記事は約 2 分で読めます。 542 Views

ヘッダー画像は、AIに

「戸籍にフリガナが記載されることを案内するイラスト」

を書いてもらったら、「全然わからないけれど、すごくそれっぽいもの」ができたので、そのまま貼りました。

 

結論から言いますと、ブログのタイトル通りでして、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになるそうです。

と、言ってもすぐではなくて、

令和7年(2025年)5月頃を予定

しているそうです。

 

イメージはこんな感じだそうで。

 

で、フリガナ記載は次のような流れで行われます。

1.令和7年5月頃(予定)から順次、本籍地の役所から「氏名のフリガナをこういう風に記載する予定だよ」というお手紙が届きます。
おそらく、このお手紙には「もしこのフリガナで間違っていたら、正しいフリガナを1年以内に届けてね」とも書いてあるはずです。

2.1年以内に正しいフリガナを届け出ると、そのフリガナが戸籍に記載されます。
私の想像ですが、「そのフリガナで正しいです」という届出もできるのではないか、その場合もフリガナが戸籍に記載されるのではないかと思います。

3.1年以内に届け出なかった場合は、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

4.1年以上経過した後は、フリガナを変更する場合は、原則家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、上記3によりフリガナが記載された場合は、家庭裁判所の許可がなくても1回だけ変更することができます。

 

法務省の案内サイトはこちら→■

法務省の作った案内動画が中身スッカスカで笑えます。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • (備忘録)労働条件明示のルールの改正(2024年4月施行)

  • (忘備録)所有者不明土地問題解消のための法改正 その5「民法のルールの見直し①」

  • (備忘録)電子帳簿保存法の改正

  • 「消費税を請求しません」

  • 個人情報保護法の改正について その10

  • 個人情報保護法の改正について その4