(備忘録・・・というかメモ)令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正

備忘録の域にも達しない、自分用のメモ書き程度のものです。
あしからず。
毎年110万円までなら贈与税がかからないよー、と一般的な相続対策、というか相続税回避方法として使われてきた暦年贈与なんだけど、普通に相続して相続税払っている人と、暦年贈与を使って節税している人で、課税負担が同じじゃないの、是正しないとね、ということで、改正されました。
私は税理士じゃないので、そこまで詳しく知る必要がないので、めちゃくちゃ端折って説明すると、
1.毎年110万円まで贈与税がかからないのは変わらないんだけど、これまで、被相続人が亡くなったときから過去4年間の贈与は相続財産と見做される、というのが「過去7年」に拡大されちゃったので、今までより暦年贈与のメリットがちいちゃくなっちゃうよね、ということ。少なくても「そう遠くないうちに死ぬかも」というときから始めても旨み皆無かも。
2.逆に、「相続時精算課税」制度はパワーアップして、相続時精算課税を選択しただけで暦年贈与と同じ毎年110万円の「基礎控除」を受けられるようになったので、暦年贈与との差が小さくなったイメージ。ただし、相続時精算課税制度の贈与税特別控除額2500万円の存在は忘れちゃダメ。
ということで、大きく分けて①「生前贈与の対象や総額の大小」②「被相続人がお亡くなりになるまでの期間の長短」によって、メリット/デメリットが分かれてくるので、ちゃんと税理士さんに相談しましょうね。