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民泊とゴミの話 その4(最終回)

「民泊事業とゴミ」はとても重要です。

これまでしっかりと解説したことはなかったので、少しずつお話していきます。

このシリーズは今回で最後になります。

前回はコチラ→■

 

 

 

■「ゴミの処分を依頼した後」のこと

前回は、

民泊で出たゴミは、許可のある適切な業者に依頼して、適切な処分場に運んでもらうようにしましょう、

というお話をしました。

 

この話には続きがありまして、

ゴミを持って行ってもらったら、この話は終わり、あとは知らない。

ということではないんですね。

 

「産業廃棄物」端折って言うと「燃えないゴミ」については、ゴミを持って行ってもらった後も、民泊事業者がやらないといけないことがあります。

 

■産業廃棄物管理票(マニフェスト)

産業廃棄物が適正に処理されたことを確認する書類を「マニフェスト」と呼びます。

産業廃棄物は、通常、

事業者 → 収集運搬業者 → 中間処理業者 → 最終処分業者

このように流れていきます。

それぞれのステップで確実に引渡され、適切に処理がされたことを証明するために、それぞれの業者がマニフェストを発行し、保管することが義務付けられています。

(マニフェストはこんな感じの書類です。色は青かったり赤かったりします。)

適切に処理が終了すると、事業者の手元には、

・自分用の控え1枚
・運搬業者が処分場に持ち込んだことを証明する1枚
・処分場が中間処理を終えたことを証明する1枚
・処分場が最終処分を終えたことを証明する1枚

の計4枚があるはずですので、これを5年間保管しなければなりません。

 

■産業廃棄物管理票交付等状況報告書

で。

1年間保管したマニフェストを集計して、

毎年6月30日までに、

前年度のマニフェストの状況を報告しなければなりません。

これは大阪市の例です。

 

めんどくさそ~

 

って思いますよね。

 

そこで、文明の利器

「電子マニフェスト」

の登場です。

 

要は、ネット上でマニフェストを発行、保管する仕組みです。

なので、書類を書く必要もないし、紙のマニフェストを保管する必要もない、その上、

情報を管理する「情報処理センター」が、年1回の報告も自動的にやってくれる

という優れもの。

 

どうせやるならこっちですよね、いろんな意味で。

 

という感じで、民泊とゴミのお話をしてきました。

このブログでは、ゴミのことは初めて扱いました。

参考にして頂きたいと思います。

 

ちなみに、ブログヘッダー画像は、AIさんに

「伝票が3人の間を行き来することを説明するイラスト」

をお願いしたのですが、

何回調整しても伝票がバナナの皮になってしまう

ので、もうあきらめました。

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