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レンタカー業?車のリース業?許可は?

とある行政書士の日常ブログ 各種許認可 この記事は約 2 分で読めます。 4,441 Views
レンタカー

先日のお客様からのご質問

「レンタカーの商売には許可が要りますよね?リースはどうですか?許可要りますか?」

 

答えは、「道路運送法」という法律に書いています。

(有償貸渡し)
第八十条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。

まず、「自家用車を有償で貸す商売は、許可が要る。」ということですね。

その商売の名前が「レンタカー」だろうが、「カーリース」だろうが、車を貸して、料金を得る商売は、許可が要る。

重要なのは、「ただし」以降です。

ただし、自家用車を貸して料金をもらう商売なんだけど、例えば、借りた人の名前が車検証の「使用者欄」に記載されるような形であれば、許可は要らない

ということになります。

 

わかりやすく言うと、

・レンタカーは、車の安全性の管理や適切な保管の責任をレンタカー業者が負うべき。→だからそれができる業者か判断する必要がある。→許可制

・カーリースは、車の安全性の管理や適切な保管の責任を使用者たるユーザーが負うべき。→業者か安全性等を担保する必要なし。→許可不要

ということですね。(たぶん)

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