レンタカー業?車のリース業?許可は?
先日のお客様からのご質問
「レンタカーの商売には許可が要りますよね?リースはどうですか?許可要りますか?」
答えは、「道路運送法」という法律に書いています。
(有償貸渡し)
第八十条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
まず、「自家用車を有償で貸す商売は、許可が要る。」ということですね。
その商売の名前が「レンタカー」だろうが、「カーリース」だろうが、車を貸して、料金を得る商売は、許可が要る。
重要なのは、「ただし」以降です。
ただし、自家用車を貸して料金をもらう商売なんだけど、例えば、借りた人の名前が車検証の「使用者欄」に記載されるような形であれば、許可は要らない
ということになります。
わかりやすく言うと、
・レンタカーは、車の安全性の管理や適切な保管の責任をレンタカー業者が負うべき。→だからそれができる業者か判断する必要がある。→許可制
・カーリースは、車の安全性の管理や適切な保管の責任を使用者たるユーザーが負うべき。→業者か安全性等を担保する必要なし。→許可不要
ということですね。(たぶん)